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株式会社における役員の登記事項は氏名等、代表取締役の登記事項は住所と氏名です。
この登記事項に変更があった場合(結婚や養子縁組などによる氏名の変更・転居などによる代表取締役の住所の変更)には、その旨の登記をする必要があります。
変更があった日から2週間以内です。
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。
添付書面は以下のとおりです。
・ 委任状(代理申請の場合)
役員退任登記の登録免許税は、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の株式会社については1万円、その他の株式会社は3万円となります。
住居表示の実施等の理由により、代表取締役の住所が変更となる場合は、その旨の証明書を添付することにより非課税になります。
複雑な手続きは、専門家にお任せください。
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