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役員等の退任登記
株式会社の役員が退任した場合、その旨の登記を申請する必要があります。
1.退任事由
株式会社の役員及び会計監査人は、任期満了・辞任・解任・死亡・破産・欠格事由に該当したことなどによって退任します。
代表取締役は、取締役としての地位を喪失した場合には当然に代表取締役も退任することになります。そのほか、取締役会等の決議による解職、代表取締役の地位のみの辞任などによっても退任します。
役員および代表取締役が欠けた場合、または会社法や定款で定められた員数を欠く場合には、任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで役員としての権利や義務を有することとなるため、後任者の就任の登記と同時に当該役員の退任の登記をすることになります。
また、会計監査人が欠けたり、定款で定めた員数を欠く場合で、遅滞なく後任の会計監査人が選任されないときは、監査役等が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないものとされています。
2.役員退任登記の申請方法
(1) 登記申請先
(2) 登記申請期間
役員の退任の日から2週間以内です。
(3) 登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。
添付書面は以下のとおりです。
・ 退任したことを証する書面
→ 辞任・解任・死亡等の事実を証する書面)
・ 委任状(代理申請の場合)
(4) 機関の廃止
役員等の退任に伴い、機関を廃止しようとするような場合には、定款変更の手続きにより当該機関設置の定めを廃止し、その旨の登記をあわせて申請する必要があります。取締役会や監査役会を廃止しようとする場合も同様です。
ただし、会社法上設置義務が課せられている機関を廃止することはできません。
(5) 登録免許税
役員退任登記の登録免許税は、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の株式会社については1万円、その他の株式会社は3万円となります。
役員退任登記と同時に、会計参与や監査役設置会社の定めの廃止の登記をする場合などは、さらに3万円が加算されます。
また、取締役会や監査役会などの設置の定めを廃止する登記をする場合などにも、さらに3万円が加算されます。
(6) 登記申請後について
チェックリスト(役員退任)
※取締役会設置会社において、取締役が辞任する場合
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(辞任の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局)
□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→参考サイト(法務省)
→参考サイト(法務局)
※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 1万円(資本金1億円を超える株式会社は3万円)
□ 辞任を証する書面(辞任届など)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
□ 原本還付
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