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会社(本社)の住所のことを本店の所在場所といいます。本店の所在場所は登記事項ですので、本店を移転した場合には、その旨の登記を申請する必要があります。 また、本店の所在場所は、支店所在地においても登記事項とされていますので、支店を設置している会社においては、支店所在地においても、本店移転の登記申請が必要となる場合があります。
本店移転の登記申請をするためには、その前提として、本店移転に関する事項を適切な決議機関(株主総会や取締役会など)で決定する必要があります。そして、株主総会や取締役会の議事については、議事録を作成しなければなりません(株主総会議事録や取締役会議事録)。
また、移転先と同一の所在場所に同一商号の会社が登記がされている場合、本店移転の登記申請は受理されません。したがって、決議の前に、あらかじめ移転先の法務局で同一の所在場所に同一商号の会社がないかを確認しておく必要があります(同一商号の調査)。
決議機関は、
◎ 「定款変更の手続きを要するか」
◎ 「取締役会を設置している会社か」
によって異なってきます。
① 取締役会を設置している会社
・株主総会の特別決議 (株主総会議事録)
→定款変更の決議をします
・取締役会の決議 (取締役会議事録)
→具体的な移転先や移転時期を決めます
② 取締役会を設置していない会社
・株主総会の特別決議 (株主総会議事録)
→定款変更の決議をします
・株主総会の普通決議 (株主総会議事録)
または取締役の過半数の一致
→具体的な移転先や移転時期を決めます
① 取締役会を設置している会社
・取締役会の決議 (取締役会議事録)
→具体的な移転先や移転時期を決めます
② 取締役会を設置していない会社
・株主総会の普通決議 (株主総会議事録)
または取締役の過半数の一致
→具体的な移転先や移転時期を決めます
本店移転の登記申請のパターンは、
◎ 「移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を
管轄する法務局が同一か否か」
によって大きく2つに分類できます。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
(1) 「同一の法務局」の管轄区域内の場合
(2) 「他の法務局」の管轄区域内の場合
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