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マンション管理組合法人の各種変更登記手続き
※ 本ページの情報は、「管理組合法人の事務所を1箇所しか定めないケース」についての内容となります。複数の事務所を設置(従たる事務所を設置)するケースは、設置の必要性が乏しいことなどから、実務上少ないと考えられますので、本ページでは省略いたします。
1.変更登記が必要となるケース
マンション管理組合法人の登記された事項に変更が生じた場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
※ 定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、20万円以下の過料に処せられる(区分所有法71条第5号)ことがありますのでご注意ください
マンション管理組合法人の変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。
変更登記の種類 |
事 例 |
法人の名称の変更 |
法人の名称を 「千葉□□管理組合法人」 →「千葉○○管理組合法人」 への変更 |
法人の事務所の所在場所の変更 |
法人の事務所の住所を 「千葉県千葉市○町○丁目○番○号」 →「千葉県千葉市○町○丁目□番□号」 への変更 |
代表権を有する理事の変更 |
代表権を有する理事が ・ 任期満了し再任※ ・ 辞任または死亡した ・ 新たに就任(増員した) ・ 氏名が変わった ・ 住所が変わった ・ 解任 |
共同代表の定めの変更 |
・ 共同代表の定めを新たに設ける ・ 共同代表の定めの内容を変更する ・ 共同代表の定めを廃止する |
目的及び業務の変更 |
目的として建物の構造や床面積まで登記されている場合で ・ 建物を増築した(一部取り壊した) ・ 敷地を増やした ・ 附属建物を増やした(取り壊した) |
※ 理事の任期は原則2年となります。ただし、規約で3年以内において別段の期間の定めをすることができます
2.集会の決議(決議要件)
原則、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数(規約の変更)、法人の(代表)理事の変更や共同代表の定めの変更などは「区分所有者及び議決権の各過半数」による集会の決議となります。
ただし、代表理事の変更等については、「規約の別段の定め(例えば、出席組合員の議決権の過半数)」がある場合、その定めに従うことになります。
※ 上記決議要件は、規約によって任意に変更できる場合があるため、法定数または国土交通省の「マンション標準管理規約」に従った規約が定められていることを想定しています。
(参考:国土交通省「マンション管理について」)
集会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなりません(集会の議事録)。 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名押印しなければなりません。
なお、議事録の押印は代表理事の変更態様等によっては、実印(印鑑証明書添付)が必要となる場合がありますので、詳細は当司法書士事務所までご相談下さい。
3.登記申請先
4.登記申請期間
マンション管理組合法人の変更登記申請は、変更の効力発生日から2週間以内となります。
5.登記申請書類
【共通して必要となる書類】
・ 登記申請書
・ 登記すべき事項を保存したCD-R等
・ 変更に関する事項を決議した集会の議事録※
・ 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 代表権を有する理事の変更の場合、議事録の署名人に印鑑届けをしている理事がいない場合は、署名人全員の印鑑証明書の添付が必要となります
【その他、変更の態様により必要となる書類】
・ 集会の議事録
・ 規約を証する書面
・ 理事の互選を証する書面
・ 理事の就任承諾書
・ (辞任の場合)辞任届
・ (死亡の場合)死亡を証する書面
・ 印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書
決議の方法や変更理由などにより、それぞれ必要な場合や不要な場合がありますので、詳細は当司法書士事務所までご相談下さい。
6.登録免許税
マンション管理組合法人の変更登記の登録免許税は不要です。
チェックリスト(マンション管理組合法人の代表理事の変更登記)
※ 代表権を有する理事甲が任期満了退任し、新たに代表権を有する理事乙が就任する場合
□ 登記申請先(事務所の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(変更の効力発生日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
□ 別添FDまたはCD-R等
(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→ 参考サイト(法務省)
※ OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 決議議事録等(集会の議事録等)
※ 理事の選任手続きの方法によって、添付書類や通数が異なる場合があります
□ 理事の就任承諾書
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務省)
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務省)
□ 原本還付
参考サイト(法務省): その他の法人・組合契約 記載例を参照
7.登記申請後について
お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料
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