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マンション管理組合法人の役員等
※ 本ページの情報は、国土交通省のマンション標準管理規約(以下、「マンション標準管理規約」という。)に従った規約が現に定められているマンション管理組合が、マンション管理組合法人に移行することを想定した内容となっております。実際の手続きにあたっては、皆様のマンションの管理組合規約をご確認のうえ進めていく必要があります。
(参考:国土交通省「マンション管理について」)
※ 本ページ内の法人化後の役員等の表現につきましては、法人管理規約で「代表権を有する理事(代表理事)」を「理事長」とする旨等を定めた場合のものです。規約は自治ルールであるため、法律上の表現と一致しない場合があります
1.管理組合法人の役員
管理組合法人には、理事及び監事を各1名以上置かなければなりません(区分所有法※49条、50条)。
※ 区分所有法:建物の区分所有等に関する法律
マンション標準管理規約35条には、法人化していないマンション管理組合においても、理事(理事長・副理事長・会計担当理事)及び監事を置く旨が規定されています。したがって、このマンション標準管理規約に従った規約が現に定められているマンション管理組合が、マンション管理組合法人に移行する場合、区分所有法に定める理事及び監事の選任のほかに、理事長・副理事長・会計担当理事も選任することになります。
ただし、法人化する前のマンション管理組合において理事等が選任されていた場合であっても、マンション管理法人への移行に伴い、改めて集会の決議に基づき「マンション管理組合法人の」理事等を選任(ただし、同一人を選任することも可能)し、就任した理事の互選により「マンション管理組合法人の」理事長や副理事長などを選任することになります。そしてこの選任を証する集会議事録等は、マンション管理組合法人の設立登記の申請書類の一部となります。
なお、マンション管理組合法人においては、代表権を有する理事※の氏名及び住所は登記事項となります(代表権のない理事や監事は登記されません)。
※ マンション標準管理規約に基づき設立された管理組合法人の場合、代表権を有する理事は理事長になります。ただし、必要に応じて副理事長(副理事長は、理事長に事故がある場合や理事長が欠けた場合等に当該マンション管理組合法人を代表します。)も代表権を有する理事として、登記することができる場合があります。詳しくはご相談ください。
下表は、国土交通省の「マンション標準管理規約」(法人化していないマンション管理組合の規約)と、このマンション標準管理規約を基に定めたマンション管理組合法人の規約の役員に関する部分の比較です。マンション管理組合法人の設立に伴う規約の変更(「法人管理規約の作成」)の際の参考にしてください。
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「下表についてのご注意」
・ 法人管理規約の部分につきましては、国土交通省のマンション標準管理規約に従った規約が現に定められているマンション管理組合が、マンション管理組合法人に移行することを想定した内容となっております。実際の手続きにあたっては、皆様のマンションの管理組合規約をご確認のうえ進めていく必要があります。
(参考:国土交通省「マンション管理について」)
・ 法人化後の役員等の表現につきましては、法人管理規約で「代表権を有する理事(代表理事)」を「理事長」とする旨等を定めた場合のものです。規約は自治ルールであるため、法律上の表現と一致しない場合があります
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マンション標準管理規約 (法人化前の標準規約) |
法人管理規約 (法人化後の規約) |
区分所有法 (参考情報) |
構成 |
区分所有法に違反しない範囲で 理事(理事長・副理事長・会計担当理事)及び監事を置く |
区分所有法に違反しない範囲で 理事(理事長・副理事長・会計担当理事)及び監事を置く |
理事及び監事を各1名以上を置く
(ただし、規約で2名以上の定めがあるときは、その定めに従う) |
任期 |
区分所有法に違反しない範囲で自由に設定
(ただし、組合員でなくなったときは、役員の地位を失う) |
区分所有法に違反しない範囲で自由に設定
(ただし、組合員でなくなったときは、役員の地位を失う) |
2年
(ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間) |
資格制限 |
組合員であること |
組合員であること
※ 他の法律により役員は以下の資格制限を受けると考えられます ○自然人 ×法人 ×成年被後見人 ○未成年者・被保佐人(法定代理人・保佐人の同意は必要)
※ 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができない |
規定なし
(ただし、規約の定めがあるときは、その定めに従う)
※他の法律により役員は以下の資格制限を受けると考えられます ○自然人、×法人 ×成年被後見人 ○未成年者・被保佐人(法定代理人・保佐人の同意は必要) ※監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができない |
選任方法 |
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、出席組合員の議決権の過半数
(ただし、理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の互選により選任する) |
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、出席組合員の議決権の過半数
(ただし、理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の互選により選任する) |
集会の決議(普通決議:区分所有者及び議決権の各過半数)
(ただし、規約に別段の定めがあるときは、その定めに従う) |
理事の 代表権 (理事が複数の場合) |
理事長が管理組合を代表
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う |
理事長が管理組合法人を代表
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があり理事長としての職務を行えないとき、理事長が欠けたとき、又は理事長と管理組合法人との利益が相反する事項に限り、管理組合法人を代表する |
各自管理組合法人を代表する
(ただし、規約もしくは集会の決議によって一部の理事を代表権を有する理事と定めることができる) 例) 共同代表の定めや理事の互選による代表理事の選任など |
登記対象となる役員 |
*** |
理事長の氏名及び住所 (必要に応じて副理事長の氏名及び住所) |
代表権を有する理事の氏名及び住所 |
2.管理者について
区分所有者を代表(代理)するのは、管理者が選任されている場合は、当該「管理者」になります(区分所有法26条等)。つまり、区分所有者により結成されたマンション管理組合においては「管理者」がその代表者(代理人)となります。
マンション標準管理規約には、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。(38条第2項)」と規定されていますので、このマンション標準管理規約に従い、その規約を定めているマンション管理組合においては、理事長がその代表者(代理人)ということになります。この場合、理事長を選任すれば、別に「管理者」の選任を要しません。
区分所有者を代理するのは管理組合法人(区分所有法47条第6項)、そしてその管理組合法人を代表するのは「理事」になります(区分所有法49条第3項)。
したがって、管理組合から管理組合法人への移行(管理組合法人の設立)により、従前の管理組合の代表者(代理人)である「管理者」はその権限を失い(区分所有法47条第11項等)、当然に退任することになります。
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