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集会の開催方法(マンション管理組合法人の設立登記)

 

※ 本ページの情報は、法律(区分所有法)または国土交通省の「マンション標準管理規約」に従った規約が定められていることを想定した内容となっております。実際の手続きにあたっては、各管理組合規約をご確認のうえ進めてください。

(参考:国土交通省「マンション管理について」)

 

1.集会の招集

1-1 区分所有法

 

集会の招集権者は、以下のいずれかとなります(区分所有法34条)。

 

(1) 管理者

 

(2) 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの

 

※ 上記の区分所有者の定数は、規約で減ずることができます 

 

(3) 管理者へ招集の請求をした区分所有者※

 

※ 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができ、請求から2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は集会を招集することができます

 

※ 上記の区分所有者の定数は、規約で減ずることができます 

 

1-2 「マンション標準管理規約」に従った規約が定められている場合

 

集会(総会)の招集権者は、以下のいずれかとなります。

(参考:マンション標準管理規約42条、44条

 

(1) 理事長(臨時総会の場合は、理事会の決議が必要)

 

(2) 集会(総会)の招集の請求をした区分所有者(組合員)※

 

※ 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。そして、理事長が上記通知を発しない場合には、その請求をした組合員は、臨時総会を招集することができます

 

 

2.招集の通知

2-1 区分所有法

 

集会の招集方法は、以下のとおりとなります(区分所有法35条)。

 

(1) 通知の期間

 

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前※1に、会議の目的となる事項を示して、各区分所有者※2に発しなければなりません

 

※1 上記の期間は、規約で伸縮することができます

 

※2 専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の1人)にすれば足ります

 

(2) 通知の場所

 

① 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所

 

② ①の通知をしなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所

 

※ 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する集会の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます

 

(3) 通知の内容

 

日時、場所、会議の目的の他、規約の設定・変更・廃止が決議事項に含まれる場合には、その議案の要領をも通知しなければなりません

   

2-2 「マンション標準管理規約」に従った規約が定められている場合

 

集会(総会)の招集方法は、以下のとおりとなります。

(参考:マンション標準管理規約43条

  

(1) 通知の期間

 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、各区分所有者(組合員)に通知を発しなければなりません

 

(2) 通知の場所

 

① 管理組合に対し組合員が届出をしたときは、そのあて先

 

② ①の届出がないときは、対象物件内の専有部分の所在地あて

 

③ 対象物件内に居住する組合員および通知を受ける場所の届出のない組合員に対しては、その内容の所定の掲示場所への掲示による代替

 

(3) 通知の内容

 

日時、場所、会議の目的の他、規約の制定・変更・廃止が決議事項に含まれる場合には、その議案の要領をも通知しなければなりません

 

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