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株式会社設立の登記申請方法
株式会社は、設立登記をすることにより法人格を取得します。
設立と同時に、本店所在地の管轄と異なる管轄地に支店を設置したときは、その支店所在地を管轄する法務局に対しても登記申請をする必要があります。
ただし、本支店一括申請※をする場合は、本店の所在地を管轄する法務局に対してのみ申請することになります。
※ 本支店一括申請
本店を管轄する法務局に対し、本店に関する申請分と支店に関する申請分を一括して(同一の申請書により)申請する方法
1.管轄
現在、商業・法人登記事務の集中化がすすめられていますので、すでに商業・法人登記事務の取り扱いを中止した法務局も存在します。管轄については下記のホームページ等で必ず確認をしたうえで申請するようにしてください(不動産登記の管轄と商業・法人登記の管轄はかならずしも一致するとはかぎりません。また、過去の商業・法人登記の管轄と現在の商業・法人登記の管轄も一致するとはかぎりません)。
(1) 本店所在地における登記
本店所在地を管轄する法務局に対して申請します。
(2) 支店所在地における登記
2.登記申請期間
(1) 本店所在地における登記(本支店一括申請を含む)
(2) 支店所在地における登記(本支店一括申請を除く)
本店所在地における設立登記をした日(登記申請日)から2週間以内
3.登記申請人
設立時代表取締役(委員会を設置している株式会社の場合は設立時代表執行役)が登記の申請をします。
司法書士に対して登記申請の手続きを委任している場合は、その司法書士が登記の申請をします。
※ 設立時代表取締役(委員会を設置している株式会社の場合は設立時代表執行役)が2名以上いる場合(全員が印鑑提出者(後記6(4)参照))であっても、申請人又は委任者はそのうちの1名で足ります。
4.登記事項
(1) 本店所在地における登記
下の登記事項チェックシートを参照してください。
(2) 支店所在地における登記
① 会社法930条2項に規定されているもの
・商号
・本店の所在場所
・支店の所在場所(同一管轄内にある支店)
② 商業登記法48条2項に規定されているもの
・会社成立の年月日
・支店を設置し又は移転した旨及びその年月日
設立と同時に支店を設置した場合のOCR用紙等には、次のように記載します。
「登記記録に関する事項」設立
③ そのほかには支店番号も記載します。
④ 記載例
「商号」株式会社*** ・・・①
「本店」千葉市◎◎区◎◎一丁目1番1号 ・・・①
「会社成立の年月日」平成〇年〇月〇日 ・・・②
「支店番号」1 ・・・③
「支店の所在地」千葉市●●区●●二丁目2番2号 ・・・①
「登記記録に関する事項」設立 ・・・②
5.登記申請時にかかる費用
(1) 登録免許税
① 本店所在地における登記
150,000円~
※ なお、会社設立と同時に支店を設置した場合の支店設置事項分に関する登録免許税は設立登記事項に含まれるので上記金額とは別に納付することを要しません。
② 支店所在地における登記
9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)
(2) 登記手数料
これは、本支店一括申請をする場合に必要になります。
300円(支店所在地の法務局1箇所につき)
(3) 司法書士への報酬等
6.登記申請
(1) 申請方法
(2) 登録免許税の納付
(3) 登記申請書等の作成
① 登記申請書
株式会社の設立登記を申請するには、まず登記申請書を作成します。
② OCR用紙又は磁気ディスク
登記申請書に記載する事項のうち、「登記すべき事項」については、OCR用紙又はCD-R等の磁気ディスクに記載又は記録して提出します。
!ご注意
磁気ディスクについては、使用できる種類や記録方法等に制限があります。
法務省のホームページで必ず確認してください。
→ 参考サイト(法務省):
商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
(4) 印鑑の提出
(5) 添付書類
→ 添付書類の詳細(準備中)
発起設立と募集設立で異なる添付書類があります。
(6) 原本還付の手続き
添付書類のうち、議事録や監督庁の許可書など原本が1通しかないような書類は会社で保管しておかなければなりません。そのような場合には原本還付の請求をすることにより、原本の返却を受けることができます。ただし、委任状など原本の返却が認められていないものもあります。くわしくは法務局にご確認ください。
7.登記完了後の手続き
(1) 登記事項証明書
(2) 印鑑証明書等
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