HOME → 会社設立の登記 → 会社設立の登記申請方法 → 会社代表者の印鑑の提出
登記費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
会社代表者の印鑑の提出
登記申請書(登記申請の委任状を含む)に押印すべき者(会社の代表取締役等)は、あらかじめ(会社設立の場合は、その設立登記の申請と同時に)法務局に対して印鑑(印鑑そのものではなく、印影のことです)を提出しておく必要があります。
したがって、登記申請書と印鑑を提出するための書類は同時に提出することになります。
~代表取締役等が複数名ある場合~
印鑑の提出者を一部の者のみとすることも可能です。反対に1名は必ず提出する必要があります。
(例) 会社に代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務、代表取締役常務がある場合に、印鑑の提出者を代表取締役会長と代表取締役社長の2名のみとすることができます。
複数の代表者が同一の印鑑を提出することはできません。上記の(例)で代表取締役会長と代表取締役社長は同じ印鑑を提出することはできません。
1.印鑑
大きさに一定の制限があります。
下のPDFファイルをご参照下さい。
2.印鑑の提出
印鑑の提出は、『印鑑(改印)届書』に所定事項を記入し、印鑑証明書とともに提出します。
(1) 印鑑(改印)届書
(2) 押印(押印場所については、上掲『印鑑(改印)届書サンプル』を参照)
① 届出印 1ヶ所
② 個人の実印 1ヶ所
※ 本人による提出の場合は、届出人の欄に押印し、代理人による提出の場合は、委任状(『印鑑(改印)届書』に委任状の欄あり)に押印する。
(3) 印鑑証明書
上記2.(2)② の個人の実印については印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)を添付することになっていますが、この場合、登記申請書に添付する印鑑証明書を援用することができます。
※ 通常、会社設立に関する登記申請の場合は、『印鑑(改印)届書』のうち、
「 □ 市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。 」
の部分(上掲『印鑑(改印)届書』を参照)にチェックをいれて提出することになります。
お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料
本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。