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登記申請書の作成方法

1.作成上の諸注意

 

下のPDFファイルをご参照下さい。

 

作成上の諸注意
ref sakuseityui.pdf
PDFファイル 120.5 KB

2.登記申請書の記載

(1) 記載要領

 

下のPDFファイルをご参照下さい。

 

記載要領
ref kisaiyoryo.pdf
PDFファイル 141.6 KB

(2) 記載事項

 

① 商号

 

② 本店

 

本店の所在場所(最小行政区画以下の住所全部)を記載します。

 

③ 登記すべ事項について官公庁の許可等を要するときは、その到達した年月日

 

④ 登記の事由

 

どのような登記をするのかを簡潔に記載します。

 

⑤ 登記すべき事項

 

法務局の事務作業の効率性の面から、申請人においてはOCR用紙やCD-Rなどの磁気ディスクを利用することが求められています。

 

⑥ 課税標準金額

 

株式会社の設立登記申請の場合は資本金の額を記載します。 

  

⑦ 登録免許税

 

課税標準金額 × 0.7% = 登録免許税 で計算します。

 

※ ただし、この金額が150,000円未満のときは、150,000円となります。

 

(例1) 資本金1円の場合、下記により、150,000円 となります。

     1円 × 0.7% = 0.007円  < 150,000円

(例2) 資本金1億円の場合、下記により、700,000円 となります。

     1億円 × 0.7% = 700,000円 > 150,000円

 

※ 上記計算の結果、100円未満の端数については切り捨てます。

 

(例) 資本金が3,925万円の場合

    3,925万円 × 0.7% = 27万4,750 

                100円未満を切捨て

     27万4,700

    となります。

 

 

※参考情報

 

オンライン申請の場合には、4,000円が軽減されます。(注)

本ページではオンライン申請の方法の掲載は省略していますので以下は参考情報になります。

 

登記申請情報に登録免許税の軽減措置に関する根拠規定を記載します。

「 登録免許税  金14万6,000円(租税特別措置法第84条の5) 」

 

オンライン申請の場合、登録免許税額から※10分の1又は4,000円のいずれか少額のほうが減額されます(つまり4,000円が上限ということになる)。

 

株式会社の設立登記の登録免許税は15万円が最低額(上記参照)とされています。この場合でも軽減される額は上限の4,000円です。

15万円 × 1/10 = 1万5,000円 > 4,000円

結局、株式会社の設立の場合、資本金の額にかかわらず、オンライン申請により登録免許税から軽減される額は4,000円ということになります。

 

※ 正確には100円未満の端数処理をする前の金額です。

 

⑧ 添付書類の表示

 

添付書類の標題名とその通数を記載します。なお、添付書類の中に重複する書類がある場合は、援用する旨を記載し、通数は記載しません。

 

(例) 創立総会において設立時取締役を選任し、その席上において選任された者が就任を承諾した場合、この創立総会議事録は、設立時取締役の就任承諾書をも兼ねているので援用することができます。その場合は、次のように記載します。

 

「 添付書類  創立総会議事録       1通

        設立時取締役の就任承諾書     

(※通数は記載しません)          

        創立総会議事録の記載を援用します。 

 

登記申請書の提出と同時に会社代表者の印鑑届出書を提出しますが、これは添付書類の欄には記載しません。

 

⑨ 申請の年月日

 

申請書を提出する日付です。

郵送申請のときは、空欄でもかまいません(申請書が法務局に届いたときが申請日となるため)。

 

⑩ 申請人

 

実際に登記の申請をするのは会社の代表取締役ですが、申請人として、会社の本店と商号を記載します。さらに、代表取締役として、個人の住所・氏名を記載し、法務局届出印(この申請時に一緒に届出します)を押印します。

法務局から補正の電話をする場合がありますので、電話番号を記載します。

 

⑪ 最後に申請先の法務局(支局)を記載します。

 

⑫ 登記申請書サンプル

 

発起設立

  → 参考サイト(法務省): 1-1または1-2 申請書様式 記載例 を参照

 

募集設立

  → 参考サイト(法務省): 1-3または1-4 申請書様式 記載例 を参照

 

3.登記申請書の訂正方法

 

文字の誤記などがある場合、できるだけ再作成したほうがよいのですが、一応訂正方法について説明をしておきます。

 

文字の加入、訂正、削除をするときは、欄外に「〇字訂正」等と記載して申請書に押印した印鑑をここにも押印します。申請書の訂正部分等は訂正前の文字が見えるように線で消します。このとき、修正液を使用したり、訂正前の文字が隠れてしまうようにぬりつぶすことはみとめられていません。

 

登記申請書の訂正方法
ref teiseihouhou.pdf
PDFファイル 89.6 KB

4.登記申請書類一式

 

登記申請書やその他の添付書類等はつぎのようにして提出してください。

 

(1) ホチキスで留める

上からabcの順番にしてホチキスで留めます。添付書類同士の順番については、登記申請書の添付書類欄に記載した順番でさしつかえありません。

 

a.登記申請書

b.登録免許税納付の領収書又は収入印紙を貼付した台紙

c.添付書類

 

※ 添付書類の原本還付請求をする場合、ホチキスでとじるのは原本の方ではなく、コピーのほうになります。

 

(2) 契印をする

aとbの間を登記申請書に押印した印鑑で契印します。複数の代表取締役が申請人となるときは、そのうちの一人が契印をすれば足ります。

 

※ aの登記申請書自体が数ページになるときも契印が必要になります。

aおよびbとcの間は契印をする必要はありません。

 

(3) クリップ等で添付する

 

OCR用紙と印鑑届出書はホチキスで留めず、クリップ等とりはずしが利くもので(1)に添付します。CD-R等については、破損のおそれもあるためケースなどに入れ、紛失しないよう申請人の氏名等を記載したラベル等の書面を貼り、適宜の方法で(1)に添付して提出してください。

 

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