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会社設立(募集設立)の登記
1.定款の作成と認証
発起設立と同様となります。
発起人全員で定款を作成します。定款には書面により作成したものと電磁的記録をもって作成したものがあります。株式会社の設立の場合、作成後に公証人の認証を受けなければ、定款の効力が生じません。
2.出資
3.発起人による決定事項
4.設立時募集株式
発起人全員で募集事項を定め、申込者に対して割当てる株式数を決定します。申込者は割当を受けた株式の数を引受け、定められている期日又は期間内に払込取扱場所において、現金で払込をします。
5.創立総会
株式引受人の払込み後、創立総会を開催し、設立時取締役等を選任します。
設立時取締役等は、選任後、遅滞なく現物出資等に関する調査をし、その結果を創立総会に報告します。その他、設立に関する事項を決議します。
6.登記申請
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