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会社設立(募集設立)の登記

1.定款の作成と認証

 

発起設立と同様となります。

 

発起人全員で定款を作成します。定款には書面により作成したものと電磁的記録をもって作成したものがあります。株式会社の設立の場合、作成後に公証人の認証を受けなければ、定款の効力が生じません。  

  

→ 定款の作成と認証の方法はこちら

 

2.出資

 

発起設立と同様となります。

 

発起人全員で出資に関する事項を決定し、各発起人は出資の履行をします。

 

→ 出資の方法はこちら

 

3.発起人による決定事項

 

発行可能株式総数や本店の所在場所など、定款で定めていなかった事項を決定します。

 

→ 発起人によるその他の事項の決定の方法はこちら

 

4.設立時募集株式

 

発起人全員で募集事項を定め、申込者に対して割当てる株式数を決定します。申込者は割当を受けた株式の数を引受け、定められている期日又は期間内に払込取扱場所において、現金で払込をします。

 

→ 設立時募集株式の詳細はこちら 

 

5.創立総会

 

株式引受人の払込み後、創立総会を開催し、設立時取締役等を選任します。

設立時取締役等は、選任後、遅滞なく現物出資等に関する調査をし、その結果を創立総会に報告します。その他、設立に関する事項を決議します。

 

→ 創立総会の方法はこちら

 

6.登記申請

 

発起設立と同様となります。 

 

設立時代表取締役から管轄法務局に対して株式会社設立の登記申請をします。この登記申請日が会社の成立日になります。

 

→ 株式会社設立の登記申請の方法はこちら

 

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