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株式会社の機関設計の組合せ
1.会社法327条には、以下の制限があります
(1) 公開会社は、取締役会を設置しなければならない。
(2) 監査役会設置会社は、取締役会を設置しなければならない。
(3) 委員会設置会社は、取締役会と会計監査人を設置しなければならないが、監査役は設置できない。
(4) 委員会設置会社を除く取締役会設置会社((注)例外あり)は、監査役を設置しなければならない。
(注) 例外 非公開会社が会計参与を設置しているときは、監査役を置かなくてもよい。
(5) 委員会設置会社を除く会計監査人設置会社は、監査役を設置しなければならない。
2.会社法328条には、以下の制限があります
(1) 委員会設置会社を除く大会社のうち、公開会社は監査役会と会計監査人を設置しなければならない。
(2) 委員会設置会社を除く大会社のうち、非公開会社は会計監査人を設置しなければならない。
上記を表にすると、以下のとおりとなります。 | |||||
取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計監査人 | 会計参与 | |
公開会社 |
◎ 1.(1) |
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監査役会設置会社 |
◎ 1.(2) |
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委員会設置会社 |
◎ 1.(3) |
× 1.(3) |
◎ 1.(3) |
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取締役会設置会社・公開会社 (委員会設置会社を除く) |
◎ 1.(4) |
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取締役会設置会社・非公開会社 (委員会設置会社を除く) |
▲ 1.(4) |
● 1.(4) |
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会計監査人設置会社 (委員会設置会社を除く) |
◎ 1.(5) |
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大会社・公開会社 (委員会設置会社を除く) |
◎ 2.(1) |
◎ 2.(1) |
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大会社・非公開会社 (委員会設置会社を除く) |
◎ 2.(2) |
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◎ 設置義務あり × 設置不可 ● 任意設置 → ▲ 設置義務免除 |
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