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会社設立(発起設立)の登記

1.定款の作成と認証

 

発起人全員で定款を作成します。定款には書面により作成したものと電磁的記録をもって作成したものがあります。株式会社の設立の場合、作成後に公証人の認証を受けなければ、定款の効力が生じません。

 

→ 定款の作成と認証の方法はこちら

 

2.出資

 

発起人全員で出資に関する事項を決定し、各発起人は出資の履行をします。

 

→ 出資の方法はこちら

 

3.設立時役員等の選任等

 

発起人は、出資の履行後、遅滞なく設立時取締役等※を選任します。定款で定めることもできます。

 

※ 株式会社は設立登記により成立します。設立登記前は、まだ会社が成立していない以上、本来ならば取締役等も存在しないことになります。したがって、この時点において「取締役」や「監査役」という呼称は適切ではないため、会社の成立に際して取締役や監査役となる者などを特別に「『設立時』取締役」や「『設立時』監査役」などという呼び方をします。

  

→ 設立時役員等の選任の方法はこちら

 

4.設立時取締役等による調査

 

設立時取締役等は、選任後、遅滞なく現物出資等に関する調査をします。 

 

→ 設立時取締役等による調査の方法はこちら

 

5.発起人によるその他の事項の決定

 

発行可能株式総数や本店の所在場所など、定款で定めていなかった事項を決定します。

 

→ 発起人によるその他の事項の決定の方法はこちら

 

6.登記申請

 

設立時代表取締役から管轄法務局に対して株式会社設立の登記申請をします。この登記申請日が会社の成立日になります。

 

→ 株式会社設立の登記申請の方法はこちら

 

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