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定款の作成方法
1.書面定款の作成方法
(1) 様式
とくに定められている様式はありませんので一般的な様式をご紹介しております。
項 目 | 用 例 | 備 考 | |||
用紙 |
サイズ |
A3版(二ツ折り) A4版 |
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形状 | 白紙(強靭な紙) | コピー用紙等 | |||
用紙の配置 | 縦置き | ||||
使用する面 | 片面 |
A3版の場合、二ツ折り に製本したときに、ペー ジの表裏に記載がくるよ うにします |
表紙の裏ページ部分は収入 印紙を貼付するので白紙に しておきます |
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A4版の場合、おもての 面のみ使用します |
裏写りなどがあるので裏面 は使用しません |
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作成 | 筆記具等 |
パソコン ワープロ等 |
黒色で印刷 | ||
記入 |
ペン ボールペン等 (手書きの場合) |
黒色インク |
けしゴム等で消せるタイプ のインクのものは不可 2通以上作成する場合は、 カーボン紙の使用も可 |
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記載する方向 | 横書き | ||||
書体等 | パソコン等の場合 |
一般的な書体 *明朝体、ゴシック体 |
特殊な書体は使用しないこ と |
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文字 |
手書きの場合 |
正確にはっきりと読み取 れるように記載する |
くずし文字などは使用しな いこと |
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文字の大きさ 行数・列数、 1行の文字数 |
とくに決まりはない |
後掲 公証人連合会の 【会社定款記載例】が目安 |
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数字 |
金額 物の数量 住所 日付け など |
アラビア数字 |
金額など桁数が大きくな る場合には「億,万」な どを使用できる (例) 金1億5000万円 |
漢字で記載する場合は多角 文字を使用 「壱、弐、参・・・」 など |
(2) 表紙
定款の表紙は作成しなくても問題ありません。
形式等については、特に定められていませんが、表紙の下部に「定款の作成日」「公証人の認証日」「会社成立日(注)」などを記入できるようにしておくのが一般的です。
作成時には定款作成日以外の日付は空欄にしておき、そのつど記入していきます。
(注) 会社成立日とは設立登記の申請日です
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株式会社 ◎◎商事 |
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定 款 |
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平成 年 月 日 定款作成 平成 年 月 日 公証人認証 平成 年 月 日 会社成立 |
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表紙の裏ページ部には収入印紙を貼るため何も記載しない(白紙のまま)でおきます。
※ 収入印紙を貼付するのは、1通のみ(公証人保存分)です
(3) 本文
本文については、「章」や「条」をもちいて(『第◎章』『第◎条』)、それぞれに関連性のある規定ごと(例外として「附則」があります)に整理して定めるのが一般的です。記載する事項については、前述した「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に注意して作成してください。なお、後掲「定款サンプル」(公証人連合会ホームページ 【会社定款記載例】)もご参照ください。
!附則とは |
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定款には「第1章 総則」のような本則に対して、「第◎章 附則」をおくことができます。 この附則の中には「一時的な規定」や、「経過措置を定めておく規定」のように将来は不要になる規定がおかれます。これらの規定を本則の中においてしまうと、将来その規定を削除したときに、削除した条文以下の条数の繰上げなど大幅な調整が必要になってきます。これに対し、「附則」は通常、最終章におきますので、これを削除した場合でもそのような煩雑な調整を最小限にとどめることができるのです。 会社の設立の場合、この附則には「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名及び住所」、「最初の事業年度」、「設立時の発行済株式数」などがおかれます。 |
(4) 作成日
本文のあとに定款の作成日を記載します。
(5) 署名又は記名及び押印
本文及び作成日のあとに、発起人全員が署名又は記名します。そして、実印(又は法務局届出印;発起人が会社等の法人の場合)を押印します。
(6) 契印
定款が数ページになるときは、発起人全員が、実印(又は法務局届出印;発起人が会社等の法人の場合)により、全てのページとページの間を契印するか、袋綴じした綴じ目に契印します。
(7) 訂正方法及び訂正印
作成した定款に誤記などがある場合は新しく作成することをおすすめします。
しかしながら、新しく作成する時間的な余裕がない場合などにそなえて訂正方法等を説明しておきます。
● 訂正部分を二重線で消し、消した文字はなお見えるよう、いわゆる「見え消し」で消してください。
● その訂正箇所の上部(その行のすぐ上の行間部分の空白部)に訂正する文字を記載します。
● 最終ページの署名の下の余白に、「第◎条中、◎字削除 ◎字加入(又は挿入)」と訂正箇所を指定する記載をし、発起人全員が訂正印として実印(又は法務局届出印;発起人が会社等の法人の場合)を押印します(また、訂正箇所を指定する記載と押印をそのページごとにしていくやり方もあります。この場合、そのページの上部の余白部に訂正箇所を指定する記載と押印をします)。
● 修正液等を使用したり、砂消しゴム等で消したり、黒く塗りつぶす方法などによる訂正は認められていません。
(8) 捨印
定款の認証時になって、公証人から誤記の指摘を受ける場合など、後から訂正箇所が発見されることがあります。訂正には発起人全員の訂正印が必要になります。後の訂正にそなえて発起人全員の訂正印を事前に押印しておくのが捨印です。
公証人役場に発起人全員が実印(又は法務局届出印;発起人が会社等の法人の場合)を持参する場合は格別、そうでない場合には捨印を押印しておくこともお考えください。
捨印は、発起人全員が、最終ページの下部の欄外部分に押印しておくのが一般的です(持参する定款全通に同様に押印しておきます。なお、作成通数については、後掲「作成する通数」をご参照ください)。
(9) 収入印紙の貼付と消印
定款のうち1通は公証人が保管することになりますので、この分に4万円の収入印紙を貼付します。貼る位置は表紙の裏ページ中央に貼るのが一般的です(表紙を作成しない場合は、収入印紙を貼らずに持参し、公証人の指示する場所に貼ってください)。
定款に収入印紙を貼付した後、発起人はその収入印紙を消印します。発起人が複数いる場合、一部の者からの消印で足ります。
(10) 定款サンプル
(11) 作成する通数
3通 通常は、以下の3通を作成します。
(謄本用については、登記申請の他にも必要がある場合、その通数分も適宜作成してください)
・ 公証人保管用 1通
・ 会社保存用 1通
・ 謄本用(登記申請) 1通
※ 定款を手書きで作成する場合、時間的な余裕があれば1通ずつ手書きをしていいのですが、カーボン紙を利用したり、コピー機を利用して作成するほうが効率的です
(ただし、コピー機を利用する場合、押印前の定款をコピーし、そのあとでそれぞれに押印するように注意してください)
(12) 委任状
定款の認証手続きを代理人に委任する場合に作成します。委任者(発起人)は定款に押印した印鑑を押印します。定款の場合と同様に捨印の押印もお考えください。
※ 定款認証においては、その面前性が法で求められています。したがって、発起人が複数いる場合でも、原則的には、全員が公証人の面前に出頭する必要があります。ただし、出頭できない発起人については代理人に委任をすることにより出頭に代えることができます。
たとえば、
(ア) 発起人はAのみで、Aから第三者Xに委任するケース
(イ) 発起人A、B、Cがいる場合に、AとBがCに委任するケース
(ウ) 発起人A、B、Cがいる場合に、A、B、Cから第三者Yに委任するケース
などが考えられます。
(13) 公証人のチェック
作成した定款に署名押印等をする前に、公証人より定款や委任状の事前チェックを受けることをおすすめします。まず、公証人役場に電話をし、定款の認証を受けたいので、作成した定款原案等の事前チェックをしてほしい旨を伝えます。そして、作成した定款や委任状を指示にしたがいFAX(又は持参)します。訂正箇所を指摘された場合は、指示に従って訂正してください。公証人からOKをもらったら、署名押印等をします。
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