登記費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
登録免許税の納付方法
登録免許税は、現金又は収入印紙で納付します。
1.収入印紙で納付する場合
実務で一般的に行われる方法です。
お近くの金融機関等で収入印紙をお求めください。法務局内に印紙売り場が設置されているところもあります。
「登録免許税納付用台紙」(※1)の中央部分に、所定の収入印紙を貼り付けて提出します(※2)。貼り付けた収入印紙に消印(割印)はしません。
2.現金で納付する場合
(1) まず金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払います。手続きが済むと領収証書が交付されます。
(2) 領収証書を「登録免許税納付用台紙」※1の中央部分に貼り付け、申請書に使用した印で1箇所契印し提出します※2。
※1 「登録免許税納付用台紙」
→ A4版の白紙で代用することができます。
※2 登録免許税納付用台紙は、登記申請書の次に綴り、その綴り目に申請書に使用した印で1箇所契印します。
→ 登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類の順で綴りますが、契印は登記申請書から登録免許税納付用台紙までとなります。
※3 登録免許税は現金納付が原則ですので、金融機関から領収証書の交付を受けて法務局に提出することになりますが、登録免許税額が30,000円以下の場合には収入印紙で納付することが認められています。
しかし、実務上は登録免許税額が30,000円を超える場合でも、収入印紙で納付するケースがほとんどです。念のため、納付方法については事前に法務局に確認してください。
お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料
複雑な手続きは、専門家にお任せください。
司法書士本千葉駅前事務所では、皆様からの
ご相談やご依頼をお受けいたしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。