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任意的記載事項

 

絶対的記載事項や相対的記載事項以外でも、会社にとって重要な事項(定款以外の方法で定めても有効な事項)については、定款で定めておくことができます。

 

ただし、いったん定款で定めた以上、これらの事項を変更するには、株主総会における定款変更決議が必要になります。

 

おもな 任意的記載事項

 

おもな任意的記載事項は以下のとおりです。

                                   

1.株主総会に関する事項

 

・ 定時株主総会の招集時期

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。                        

 

・ 株主総会の招集権者

株主総会は、少数株主の招集等の場合を除き、取締役が招集します。

 

・ 株主総会の議長

会社の代表取締役を株主総会の議長とする旨を定款で定めておくことができます。

 

2.事業年度

 

事業年度は1年以内の期間で定めます。そして、株主総会の承認を受けるため、その事業年度における計算書類等を作成する必要があります。

                                

3.取締役等の員数

 

取締役等の員数は、会社法の規定に反しない限り自由に定めることができます。

                              

4.その他

 

・ 名義書き換えや株式取扱事務手続きに関する事項

 

・ 株券発行会社の場合の株券に関する事項

 

上記以外の事項についても、法律や公序良俗に反しない限り、任意に定款で定めることができます。

 

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