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相対的記載事項
定款に、これらの事項に関する定めがなくてもその定款自体は有効です。ただし、定款で定めなければ、これらの事項の効力は発生しません。
おもな 相対的記載事項
おもな相対的記載事項は以下のとおりです。
1.変態設立事項(会社法第28条)
(1) 現物出資に関する事項
・ 現物出資者の氏名(又は名称:法人の場合)
・ 現物出資する財産の内容及び価額
・ 現物出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数(又は設立時発行株式の種類及び種類ごとの数:設立する会社が種類株式発行会社の場合)
(2) 財産引受(会社成立後に財産を有償で譲り受けることを約すること)に関する事項
・ 会社の成立後に譲り受けることを約した財産の内容及び価額
・ 財産の譲渡人の氏名(又は名称:法人の場合)
(3) 発起人が受ける報酬等
・ 発起人が受ける報酬
・ 発起人が受ける特別の利益
・ 報酬又は特別の利益を受ける発起人の氏名(又は名称:法人の場合)
(4) 会社が負担する設立費用等
(定款認証の手数料など会社に損害を与えるおそれのないものは除く)
2.株式譲渡制限に関する事項
発行する全部の株式又は一部の株式に設定することができます。この規定の定め方により、会社の機関設計や役員の任期、株主総会等の決議要件など多方面に影響を及ぼします。
株式の譲渡をする場合の承認機関については取締役会、株主総会、代表取締役、会社などを定めることができます。
(例)
「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。」
「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
3.監査役や会計参与などの会社の機関に関する事項
(1) 会社機関の設置に関する事項
株主総会及び取締役以外の株式会社の機関については、その設置を選択することができます。ただし、公開会社・非公開会社の別や会社の規模(大会社・大会社以外の会社)などにより一定の制約があります。
(2) 取締役等の任期に関する事項
非公開会社の場合、取締役等の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することができます。
4.その他
(1) 単元株式に関する事項
株式会社においては、1株につき1個の議決権を有するのが原則ですが、1株の価値が低い株式会社の場合、管理費用が高くなります。このような場合、定款で一定数の株式に対し、1個の議決権を与える旨を定めることができます。これが単元株式の制度です。この一定数は1000株を超えて定めることはできません。
1単元未満の株式を有する単元未満株主については、株主総会などにおける議決権を有しません。一方、議決権以外の株主の権利については、法律や定款などで制限されているものを除き、認められています。
(2) 基準日に関する事項
株主総会において議決権を行使することができる株主や、配当金を受領する権利を有する株主などを、ある一定の日における株主名簿に記載されている者と定めることができます。この一定の日のことを基準日といいます。
(3) 取締役会の書面決議に関する事項・・・など
取締役会の決議に代わり、取締役全員が書面(又は電磁的記録)により同意をしたときは取締役会の決議があったものとみなすことができます。
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