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絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。これらの事項のうち、ひとつでも欠くと定款そのものの効力が認められません。
1.商号
2.目的
目的とは、会社がおこなう事業のことで、1個に限りません。複数の目的を定めることもできます。そして、会社の権利能力は定款に記載された目的の範囲内で認められることになります。
どのような目的を定めてもよいわけではなく一定の制約があります。
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人や設立時募集株式の引受人等は現金又は現物出資(発起人のみ)により出資の履行をします。これらの出資された財産の総額から会社の資本金を決めます(注)。
出資された財産によって成立後の会社を運営していくことになりますが、最初に出資される財産があまりにも少額の場合、会社を運営していくことは困難です。したがって、この「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」については少額であるほどいいというわけにはいきません。出資者の資産状況と会社の運営資金とのバランスを考えて決めるようにしてください
(注) 一般的には、この「出資された財産の総額」をそのまま「資本金」として設立すケースが多いようですが、会社法からみるとこれらは別のものです。
資本金の計算方法
出資された財産の価額 - 設立費用等の控除額※1 - 払込剰余金※2
= 資本金の額
※1 資本金から控除することができる設立に関する費用等のことです。
ただし、当分の間、この額は0円とされています。つまり設立に関する費用等を控除しないということです。
※2 出資された財産の総額から設立費用等を控除(当分の間、この額は0円)した額のうち、2分の1までは資本金としないことができます。この資本金としない額のことを払込剰余金といいます。
このとき、払込剰余金は資本準備金として計上することになります。
定款には、「・・・の価額又はその最低額」のいずれかを定めることになりますが、注意が必要です。
「価額(=確定額)」を定めた場合、一部につき出資の履行が行われなかったときなど、定款の記載と実際の出資額が相違してしまうので、定款の認証後であれば、一定の対応が必要になります。
一方、「最低額」を定めた場合、一部につき出資の履行が行われなかったとしても、その「最低額」を超えてさえいれば問題ありません。
5.発起人の氏名(会社の場合は名称)及び住所
これは、作成者として最後に署名又は記名する部分とは別に、定款本文のなかに発起人の条項を設け、その条項の内容として発起人の氏名及び住所を記載します。
通常は「第○章 附則」の中に「第◎条」を設けて記載します。
6.発行可能株式総数
これは設立するときに発行する株式数と会社の成立後に発行する分(将来に発行する分)を合計した株式数のことです。
公開会社の場合、発行可能株式総数の4分の1以上が発行済になっている必要があります。うらを返せば、発行済株式総数の4倍以上の数を発行可能株式総数とすることはできないことになります。非公開会社にはそのような制限はありません。
発行可能株式総数は定款認証時までに定める必要はありません※1が、会社設立登記を申請するまでに定めて※2おく必要があります。なお、設立手続きの効率化を考え、原始定款で定めてしまっているケースも多く見られます。
※1 この場合、認証された定款(原始定款)に発行可能株式総数の記載がないことになります。設立登記までの間に、決定するので、変更定款(2番目以降の定款のこと)からは記載されるていることになります。
※2 発起人全員の同意又は創立総会の決議により決定することになります。
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