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使用する名称や文字に関する制限等
名称や文字 | 制限等の内容 |
会社の種類を表す文字 |
特例有限会社を除く株式会社は、その商号中に『株式会社』という文字を使用 しなければなりません。一方、株式会社以外の会社は、その商号中に『株式会 社』という文字を使用することができません。 |
商号に使用することを 制限されている名称 |
(1) 『銀行』や『信託』などの、公益性の高い事業については、法令により、 これらの事業を行うもの以外の使用は禁止されています。 (2) 公序良俗に反する文字を会社の商号に使用することはできません。 (3) 『支店』や『事業部』などの、会社の一部門であると誤認されるおそれの ある商号は使用することができません。一方、『代理店』や『特約店』と いう文字を商号中に使用することは禁止されていません。 |
同一本店*における、 同一商号*の使用禁止 |
新たに本店を設置しようとする場所において、すでに他の会社が同一の商号を 登記しているときは、その商号を使用することができません。 |
その他 |
不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用する者は、 その会社から訴えられる可能性があります。 |
*同一本店 新たに本店を設置しようとする場所が、すでに登記されている他の会社の本店と区別するこ とができないよう場合このこと (例) (本店)千葉市千葉区千葉一丁目1番1号千葉ビル (商号)株式会社甲乙 がすでに登記されているとき、 (本店)千葉市千葉区千葉一丁目1番1号千葉ビル2階 (商号)株式会社甲乙 を登記することはできません。 *同一商号 会社の種類をあらわす部分も含めて、表記が同一である場合のこと (例) (商号)株式会社甲乙と、(商号)合名会社甲乙 (商号)株式会社甲乙と、(商号)株式会社こうおつ は、同一商号にはあたりません。 |
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