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譲渡制限規定変更の登記
株式の譲渡制限に関する規定を設けている株式会社の場合、たとえば「当会社の株式を譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する」というように定款に記載されています。また、株式の譲渡制限に関する規定は登記事項となっています。
この承認機関(ここでは代表取締役)を、後から別の機関(たとえば取締役会)に変更したいというときは、株主総会の特別決議等により定款を変更し、その旨の変更登記をする必要があります。
1.登記申請先
2.登記申請期間
変更の効力発生日から2週間以内です。
3.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。
添付書面は、変更の決議をした株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)、代理人によって申請する場合は委任状です。
4.登録免許税
5.登記申請後について
チェックリスト(譲渡制限規定変更の登記)
□ 申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局):管轄のご案内
□ 申請期間(変更の効力発生日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→参考サイト(法務省)
※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付)
□ 変更の決議を証する書面(株主総会議事録等)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
□ 原本還付
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