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役員等の重任登記

1.重任登記とは

 

任期満了予定の役員を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合(任期満了後、時間を置かずに直ちに就任する場合)にも、その旨の登記が必要になります。 

こういったケースの場合、手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われます。これを重任と呼びます。 

 

2.役員等の重任登記の決議機関・申請方法

 

基本的に、役員等の就任登記と同様の手続きで行います。 

会計監査人の場合、任期満了にかかる定時株主総会で別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされるため、やはり重任の登記を行います。 

 

チェックリスト(役員等の重任) 

※取締役会設置会社において、取締役および代表取締役全員が重任する場合 

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局) 

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(重任の日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照

□ 別添FDまたはCD-R等

(登記すべき事項をテキストファイルで保存)

  →参考サイト(法務省)

登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照

  →参考サイト(法務局)

申請書様式・記載例を参照

 ※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です

   →詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい

□ 収入印紙 1万円(資本金1億円を超える株式会社は3万円)

□ 取締役の重任決議をした株主総会議事録

  (または株主総会の決議があったものとみなされる場合に

該当することを証する書面)

□ 就任の承諾を証する書面

  → 就任承諾書・株主総会議事録等

□ 代表取締役を選定した取締役会議事録

  → 取締役会非設置会社では、株主総会議事録等

□ 代表取締役の就任の承諾を証する書面

  → 就任承諾書・取締役会議事録等

□ 取締役会議事録署名者の印鑑証明書

  (代表取締役が登記所届出印を議事録に押印している

場合は不要)

□ 定款

 (定款によって株主総会の定足数を緩和している場合

などに必要)

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

□ 原本還付 

 

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