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支店の登記
支店を設置した場合や支店所在地における登記事項に変更が生じた場合、本店の所在地においてその旨の登記をした後、当該支店(本店と管轄の異なる支店に限る)の所在地においても登記を申請する必要があります。
支店所在地における登記事項としては、以下のような事項があります。
(1) 商号
(2) 本店の所在場所
(3) 支店の所在場所※
※ 同じ管轄内にある支店だけです(支店所在地における登記記録には、同一管轄内にある支店の所在場所のみを登記し、他管轄にある支店の所在場所は登記しません)。
上記(1)から(3)は本店所在地においても登記事項の一部とされておりますので、変更が生じた場合、まず、本店所在地においてその旨の登記を申請しなければなりません。
つまり、支店を管轄する法務局に対する登記は、「支店設置」や「上記(1)~(3)の事項に変更」が生じたときは、
本店所在地において、その登記をした後に、①すべての支店所在地において登記申請が必要となる場合、②該当する支店所在地においてのみ登記申請が必要となる場合の2パターンに分かれます。
※ その支店が本店と管轄を同じくする場合、本店を管轄する法務局に対して、登記申請するだけで足り、支店を管轄する法務局(結局、この場合は本店を管轄する法務局ということになる)に対する登記は、別途、申請する必要はありません。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
「支店所在地において登記申請が必要となるパターン(原因)」としては、
以下のようなものがあります。
(1) 支店設置(会社設立後)
(2) 支店移転
(3) 支店廃止
(4) 支店設置(会社設立時)
→ 支店設置の登記申請方法はこちら(会社設立時)
(5) 商号変更
(6) 本店移転
(7) 清算結了
(8) その他(組織再編、表示変更など)
→ 本ページでは、割愛します
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