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商号変更の登記申請方法(支店所在地における登記がある場合)
1.登記申請先
本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
→ 参考サイト(法務局):管轄のご案内
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
2.登記申請期間
商号変更の効力発生日から2週間以内です。
3.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書面です。
添付書面は、商号変更の決議があった株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)、代理人によって申請する場合は委任状です。
このほか、商号変更に伴い、新社名入りの新しい代表印に変更したいという場合には、改印届書を提出して改印の手続きをする必要があります。
→ 参考サイト(法務局):記載例6を参照
4.登録免許税
本支店一括登記申請を行う場合、本店所在地の法務局に対する申請分として、30,000円(申請件数1件につき)、支店所在地の法務局に対する申請分として、9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
5.登記申請後について
チェックリスト(商号変更登記:本支店一括登記申請の場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(商号変更の効力発生日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
□ 収入印紙
登録免許税
本店所在地分 30,000円
支店所在地分 9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円(支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)
→ 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届書(必要な場合)
→ 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
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