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支店廃止の登記申請方法
1.支店廃止の登記申請について
支店を廃止した場合には、本店所在地のほか、廃止に係る支店を管轄する法務局に対しても、その旨の登記を申請しなければなりません。
但し、本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合を除きます。
2.支店廃止の決議機関
3.登記申請先
(1) 本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合
本店を管轄する法務局に対して登記を申請するだけで足り、支店を管轄する法務局に対する登記は、別途、申請する必要はありません。
(2) 本店と管轄の異なる支店を廃止する場合
本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
4.登記申請期間
本店所在地の法務局への登記申請は、支店廃止の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 支店廃止の日とは、現実に支店を廃止した日となります
5.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店廃止に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したCD-R等またはOCR用申請用紙による提出も可能です
→ 参考サイト(法務省): 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
6.支配人の登記
廃止すべき支店に支配人を置いている場合は、本店所在地の法務局に対して、①支店廃止の登記、②支配人の登記(支配人を置いた営業所の廃止登記)を同時に申請する必要があります。
7.登録免許税(及び登記手数料)
(1) 本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合
30,000円となります。
(2) 本店と管轄の異なる支店を廃止する場合(本支店一括登記申請)
本店所在地の法務局分として30,000円、 支店所在地の法務局分として9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
※ 本店と管轄の異なる支店を1箇所廃止する場合、39,300円を納付することになります。
※ なお、支店廃止の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(支店廃止の登記:同一管轄内の支店を廃止する場合)
チェックリスト
(支店廃止の登記(本支店一括登記申請):他管轄の支店を廃止する場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(支店廃止の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
本店所在地分 30,000円
支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(取締役会議事録など)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 支配人の登記もあわせて行う場合、「支配人を置いた営業所の廃止登記についての権限」も追加します
□ 原本還付
8.登記申請後について
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