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支配人を置いた営業所の廃止登記
1.支配人を置いた営業所の廃止登記
支店廃止の登記を申請する際、当該支店に支配人を置いている場合は、支店廃止の登記と同時に(一緒に)支配人を置いた営業所の廃止登記を申請する必要があります。
2.登記申請先・登記申請期間・登記申請書類
3.登録免許税
支配人を置いた営業所の廃止登記の登録免許税は、30,000円となります。
支配人を置いた営業所の廃止登記は、支店廃止の登記と同時に申請しますので、支店廃止の登記分と支配人を置いた営業所の廃止登記分の登録免許税を合算した額を納付することになります。
チェックリスト
(支店廃止の登記:同一管轄内の支店を廃止する場合と支配人を置いた営業所の廃止登記)
チェックリスト
(支店廃止の登記(本支店一括登記申請):他管轄の支店を廃止する場合と支配人を置いた営業所の廃止登記)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(支店廃止の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
→上のサンプルもご参照ください
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
本店所在地分 60,000円
内訳 支店廃止の登記申請分 30,000円
支配人を置いた営業所の廃止の登記申請分 30,000円
支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば69,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(取締役会議事録など)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 支配人を置いた営業所の廃止登記についての権限を追加します
□ 原本還付
4.登記申請後について
お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料
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