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本店移転の登記(支店所在地・各別申請)
1.本店移転に伴う支店所在地における登記
本店移転登記を申請する場合、旧本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店が設けられているときは、当該支店の所在地を管轄する法務局に変更登記(本店移転の登記)を申請しなければなりません。但し、新本店所在地と支店所在地を管轄する法務局が同一である場合は不要となります。
ケース1(同一管轄内移転)→変更登記が必要
甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地
乙法務局管轄:支店所在地
ケース2(同一管轄内移転)→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地
支店所在地
ケース3(他管轄移転)→変更登記が必要
甲法務局管轄:旧本店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地
丙法務局管轄:支店所在地
ケース4(他管轄移転)→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地、支店所在地
ケース5(他管轄移転)→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地、支店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地
2.登記申請先
3.登記申請期間
支店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から3週間以内にしなければなりません。
※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります
4.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記事項証明書※となります。
※ 本店の所在地の法務局で、本店移転の登記が完了した後に、当該本店移転に係る事項が記載されている登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)を取得し添付します。
5.登録免許税
チェックリスト(支店所在地:本店移転の登記)
6.登記申請後について
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