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定款変更の要否
本店の所在地は、定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)ですので、定款には最低でも本店所在地は記載されています。
現在の定款の記載を参照し、本店所在地がどのような範囲で定められているのか、また、移転先はその範囲内での移転なのか、範囲外への移転なのかを確認します。移転先が定款記載の範囲外であれば、本店移転の手続きの前提として定款変更の手続きが必要となります。
定款記載例としては、次の3パターンが考えられます。
(1) 「市町村まで」記載している場合
例:当会社は、本店を千葉県市川市に置く
(2) 「住所(所在地番)まで」記載している場合
例:当会社は、本店を千葉県市川市○○町○丁目○番○号に置く
(3) 「(1)と(2)の中間」で記載している場合
例:当会社は、本店を千葉県市川市○○町に置く
※本店の所在地と本店の所在場所
「本店の所在地」:本店の所在する独立の最小行政区画(市町村)
「本店の所在場所」:本店が現実に所在する具体的場所(住所)
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