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本店移転の登記申請方法(他管轄移転)
1.登記申請先
本店を他の法務局の管轄区域内に移転する場合は、移転前の本店(旧本店所在地)の法務局あての申請書と、移転後の本店(新本店所在地)の法務局あての申請書の2通を作成し、両申請書を同時に(2通あわせて)旧本店所在地の法務局に申請します。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
旧本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店が設けられているときは、支店所在地における登記の申請が必要となる場合があります。但し、支店所在地を管轄する法務局に新本店を移転する場合を除きます。
→ 本店移転の登記申請方法(他管轄移転、支店所在地における登記がある場合)はこちら
2.登記申請期間
旧本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります
3.登記申請書類
(1) 旧本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
また、旧本店所在地の法務局から印鑑カードの交付を受けている場合は、本店移転登記により使用することができなくなりますので、本店移転の登記申請の際に、旧本店所在地の法務局に返納しなければなりません。
(2) 新本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したFD等(または、登記事項証明書)、代理人によって申請する場合は委任状、印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書となります。
4.支配人の登記
本店に支配人を置いている場合は、本店移転登記と同時に旧本店所在地の法務局へは本店移転の登記と支配人の登記(支配人を置いた営業所の移転登記)を申請し、新本店所在地の法務局へは本店移転の登記(支配人の登記を含めた内容)を申請する必要があり、これらは同時に旧本店所在地の法務局へ申請することになります。
5.登録免許税
本店移転の登記の登録免許税は、旧本店所在地の法務局あてに30,000円、新本店所在地の法務局あてに30,000円の計60,000円となります。各登記申請書ごとに30,000円ずつ納付することになります。
また、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(本店移転登記、他管轄:支店所在地における登記がない場合)
□ 登記申請先(旧本店所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
(1) 旧本店所在地あての分
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数や種類が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード
→ 印鑑カードは、本店移転の登記の申請書の上にクリップでとめて返納します。
□ 原本還付
(2) 新本店所在地あての分
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 登記すべき事項を保存したFD等(または、登記事項証明書(お近くの法務局))
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 収入印紙 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
6.登記申請後について
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