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支配人を置いた営業所の移転登記
1.支配人を置いた営業所の移転登記
他管轄への本店移転登記を申請する際、本店に支配人を置いている場合は、本店移転の登記と支配人を置いた営業所の移転登記等は同時に申請する必要があります。
(1) 同一管轄内での本店移転の場合
本店移転の登記と同時に支配人を置いた営業所の移転登記を申請する必要があります。
(2) 他管轄への本店移転の場合
旧本店所在地の法務局へは本店移転の登記と支配人を置いた営業所の移転登記を申請し、新本店所在地の法務局へは本店移転の登記(支配人の登記を含めた内容)を申請する必要があり、これらは同時に旧本店所在地の法務局へ申請することになります。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
2.登記申請先・登記申請期間
3.登記申請書類
(1) 同一管轄内での本店移転の場合
(2) 他管轄への本店移転の場合
① 旧本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
また、旧本店所在地の法務局から印鑑カードの交付を受けている場合は、本店移転の登記により使用することができなくなりますので、本店移転の登記申請の際に、旧本店所在地の法務局に返納しなければなりません。
② 新本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、代理人によって申請する場合は委任状、登記すべき事項を保存したFD(フロッピーディスク)等、印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書となります。
4.登録免許税
支配人を置いた営業所の移転登記の登録免許税は、30,000円となります。
支配人を置いた営業所の移転登記は、本店移転の登記と同時に申請しますので、本店移転の登記分と支配人を置いた営業所の移転登記分の登録免許税を合算した額を納付することになります。
チェックリスト
(本店移転登記(同一管轄内)と支配人を置いた営業所の移転登記)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 下のサンプルをご参照下さい
□ 収入印紙 60,000円
→ 内訳 本店移転の登記申請分 30,000円
支配人を置いた営業所の移転の登記申請分 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数や種類が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
チェックリスト
(本店移転登記(他管轄)と支配人を置いた営業所の移転登記)
□ 登記申請先(旧本店所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
(1) 旧本店所在地あての分
□ 登記申請書の作成
→ 上のサンプルをご参照下さい
□ 収入印紙 60,000円(但し、旧本店所在地あての登記申請分)
→ 内訳 本店移転の登記申請分 30,000円
支配人を置いた営業所の移転の登記申請分 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数や種類が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 参照の記載例に、「支配人を置いた営業所の移転登記についての権限」を追加します
□ 印鑑カード
→ 印鑑カードは、本店移転の登記の申請書の上にクリップでとめて返納します。
□ 原本還付
(2) 新本店所在地分あての分
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→ 参考サイト(法務省)
→ 下のサンプルをご参照下さい
※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 30,000円(但し、新本店所在地あての登記申請分)
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
「支配人に関する事項」の「営業所」は、移転後の情報で作成します。
5.登記申請後について
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