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清算結了の登記申請方法
1.登記申請先及び期間
清算事務が終了し、決算報告について株主総会の承認を得たときは、清算株式会社は、当該株主総会の承認を得た日から2週間以内に、その本店所在地を管轄する法務局へ清算結了の登記を申請しなければなりません。
本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(あわせて)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
→ 清算結了の登記申請方法(支店所在地における登記がある場合)はこちら
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
なお、清算事務の一つである、債権者に対する公告等の手続き(債権者保護手続き)の債権申出期間が最低2ヵ月であるため、解散後2ヵ月を経過しない清算結了の登記申請はすることができません。
2.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、決算報告(清算事務報告)を承認した株主総会議事録※、代理人によって申請する場合は委任状となります。
※ 株主総会議事録には、決算報告(清算事務報告)を添付します
また、本店所在地の法務局から印鑑カードの交付を受けている場合は、清算結了の登記により使用することができなくなりますので、清算結了の登記申請の際に、本店所在地の法務局に返納します。
3.登録免許税
チェックリスト
(清算結了の登記:支店所在地における登記がない場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(株主総会の承認を得た日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 2,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 株主総会議事録
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード
→ 印鑑カードは、清算結了の登記の申請書の上にクリップでとめて返納します。
□ 原本還付
4.登記申請後について
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