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解散及び清算人等の選任の登記申請方法
1.登記申請先及び期間
株式会社が解散したときは、解散のとき※1から2週間以内に、その本店所在地を管轄する法務局へ解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人および代表清算人が行うことになりますので、一般的には解散の登記と同時(一緒)に清算人等の選任(就任)の登記もあわせて行います。
また、清算人会設置会社の場合は、上記の登記とあわせて清算人会設置会社の定めの設定登記を申請します※2。
※1 解散の決議の効力が発生したときとなります
※2 取締役会を設置している会社で、株式譲渡制限の定めを「取締役会の承認を要する」と登記している場合は、譲渡承認機関を変更する定款変更手続きを行った上、その旨の登記申請もあわせて行う必要があります
→参考サイト(法務局): 管轄のご案内
2.登記申請書類(株主総会で解散及び清算人等の選任の旨を決議)
(1) 清算人会非設置会社
登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、解散及び清算人、代表清算人の選任(選定)の旨の決議をした株主総会議事録、清算人の就任承諾書、代理人によって申請する場合は委任状、登記すべき事項を保存したCD-R等、印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書となります。
(2) 清算人会設置会社
登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、解散及び清算人の選任の旨の決議をした株主総会議事録、代表清算人を選定の旨の決議をした清算人会議事録、清算人の就任承諾書、代表清算人の就任承諾書、代理人によって申請する場合は委任状、登記すべき事項を保存したCD-R等、印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書となります。
3.登録免許税
解散の登記の登録免許税は30,000円となります。
清算人等の登記の登録免許税は9,000円となります。
一般的には、解散の登記と清算人の登記は同時に申請しますので、合計39,000円となります。
なお、清算人会設置会社で、清算人及び清算人会設置会社の登記を申請する場合も9,000円となりますので、上記同様、合計39,000円となります。
また、同時にその他の登記事項の変更もする場合には、別途、それぞれの登記の登録免許税を加算する必要があります。
チェックリスト
(株主総会の決議による解散及び清算人等の選任
:清算人会設置会社でない場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(解散のときから2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→ 参考サイト(法務省)
※ OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 39,000円
→ 内訳 解散の登記申請分 30,000円
清算人等の選任の登記申請分 9,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 定款
□ 株主総会議事録
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 清算人の就任承諾書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
チェックリスト
(株主総会の決議による解散及び清算人等の選任
:清算人会設置会社の場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(解散のときから2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→ 参考サイト(法務省)
※ OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 39,000円
→ 内訳 解散の登記申請分 30,000万円
清算人等の選任及び
清算人会設置会社の登記申請分 9,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 定款
□ 株主総会議事録
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 清算人の就任承諾書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 清算人会議事録
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 代表清算人の就任承諾書
→ 清算人の就任承諾書を参照してください
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
4.登記申請後について
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