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清算人について

1.清算人

 

清算人は、清算株式会社の清算事務を遂行します。

清算株式会社には、1人以上の清算人を置かなければなりません。但し、清算人会設置会社においては、3人以上でなければなりません。

 

2.清算人の資格

 

清算人の資格については、取締役の資格に関する規定が準用されており、法人や成年被後見人・被保佐人などは清算人になることはできません。但し、取締役とは異なり、清算人の資格を定款で株主に限定することが常に可能となります。

 

3.清算人の任期

 

法律上、清算人の任期に関する規定はありません。 

 

4.清算人の選任(就任)

 

次の順序で清算株式会社の清算人となります。

 

(1) 定款で定められている者

     または

    株主総会の普通決議によって選任された者

     ↓

(2) (1)の者がなければ、取締役

    ※法定清算人といいます

     ↓

(3) (2)の者がなければ、裁判所によって選任された者※1※2

    

※1 利害関係人による申立てが必要です

※2 裁判所が清算人を選任した場合も、清算人の登記は、裁判所が行うのではなく、会社(代表清算人)の申請によって行います 

 

5.代表清算人の選定

(1) 清算人会非設置会社の場合

 

清算人は、各自、清算株式会社を代表します。つまり、特に代表清算人を定めなければ、清算人各自が代表清算人となります。

 

但し、以下の者を、代表清算人として定めることができます。

 

① 定款で定められている者

② 定款の定めに基づく清算人の互選で定められた者

③ 株主総会の普通決議によって選任された者

 

※ 取締役が清算人となる場合(上記4.清算人の選任(就任)の(2)の方法)

代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となります(法定代表清算人といいます)。

※ 裁判所が清算人を選任する場合(上記4.清算人の選任(就任)の(3)の方法)

裁判所が、清算人の中から代表清算人を定めることができます

 

(2) 清算人会設置会社の場合

 

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければなりません。

 

※ 裁判所が清算人を選任する場合(上記4.清算人の選任(就任)の(3)の方法)

裁判所が、清算人の中から代表清算人を定めることができます

 

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